贈与税対策をお考えの方へ!住宅資金援助を受ける際の注意点とは!

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【2022年2023年版】

住宅を購入する際に資金援助を受けようと考えている」
住宅は人生の中でも大きな買い物であるため、このような方は少なくありません。
ただ、他の方から住宅資金援助を受ける際は、気を付けておきたいことがいくつかあります。
そこで今回は、贈与税対策として住宅資金援助を受けられる方に向けて注意点をご紹介します。

※2021年12月10日発表された税制改正大綱により、令和5年(2023年)12月31日まで、住宅取得資金贈与が延長されることが発表されました。

□住宅の購入資金援助について

住宅の購入資金に関する特例として、「住宅取得等資金贈与の非課税」というものがあります。
この特例は、子どもや孫が住宅を購入するための資金援助で、一定条件を満たしていれば贈与税が課されないというものになります。

この制度は贈与税対策にもなるため活用されている方は多くいらっしゃいます。
そして、亡くなる三年前の贈与はなかったことにされるという、贈与税の3年内加算のルールも適用されません。

このような有益な制度ですが、ご紹介した通り条件があります。
1つ目は贈与を受けるのは直系の子どもか孫であることです。
直系でなければならないため、夫の両親から妻へ贈与するといったことはできません。
2つ目は贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得していることです。

これ以外にも細かな条件がありますので、よく確認しておきましょう。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等


(1)適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長する。
(2)非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、
住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とする。
① 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円
② 上記以外の住宅用家屋 500万円

と、条件によっては最大1000万円まで非課税になります。

□住宅資金援助を受ける際の注意点とは?

先ほどは住宅の購入資金援助についてご紹介しました。
ここからは住宅資金援助を受ける際に押さえておきたい注意点をご紹介します。

1つ目は、贈与税発生の有無にかかわらず申告が必要であることです。
「住宅取得等資金の贈与税の特例」を利用する場合は、贈与税がかからない場合でも贈与税の確定申告が必要です。
申告は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の期間内に管轄の税務署に提出する必要があります。

2つ目は、土地を譲渡してもらった場合「住宅取得等資金の贈与税の特例」を使えないことです。
住宅取得等資金の贈与税の特例は「資金の贈与税」の特例ですので、住宅購入のための金銭の贈与を受ける必要があります。
土地そのものを譲り受ける場合は贈与税の対象となり、土地の評価額に応じて贈与税が発生することとなります。

□まとめ

今回は、贈与税対策として住宅資金援助を受けられる方に向けて注意点をご紹介しました。
本記事が住宅資金援助を受ける方の参考になれば幸いです。
当社ではお客様に合った住宅を実現いたします。
ご興味のある方はぜひお気軽にご相談ください。